- 第1条(名称)
- 本会は、大阪産業大学校友会大阪中・南河内支部と称し、事務局を中・南河内地域に置
く。
- なお、中・南河内地区とは、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林
市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村の7市2町1村とする。
- 第2条(目的)
- 本会は、会員相互の親睦をはかり、あわせて大阪産業大学の発展に貢献することを目的
とする。
- 第3条(会員)
- 本会は、大阪交通短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学部及び大阪産業大学
大学院に在籍・卒業したもので、現住所及び勤務地が第1条の10市町村にあるもの、又
は他の校友会支部に属さず、当支部に入会を希望するものを正会員とし、大阪産業大学短
期大学部、大阪産業大学及び大阪産業大学大学院に在学しているものは、準会員とする、
これらで構成する。
- 第4条(事業)
- 本会は目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第5条(会費)
- 会費はそのつど必要に応じて徴収する。
- 第6条(名誉役員)
- 本会に、次の名誉役員を置くことができる。
- 相談役若干名
- 顧問若干名
- 第7条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 支部長1名本会の代表総括業務
- 副支部長2名以上支部長の補佐
- 事務局長1名事務処理業務
- 幹事若干名催事運営業務
- 会計1名以上会計処理業務
- 監査1名以上財務の監査業務
- 地区役員各地区1名以上地域会員との連絡調整業務
- 第8条(役員の任期)
- 役員の任期は3年とする、ただし再任を妨げない。
- 第9条(役員の選出)
- 役員は総会でもって選任する。
- 第10条(総会)
- 総会は、毎年1回を原則とする。開催日は役員間で決め、支部長が召集する。
- 第11条(会則の変更)
- 会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を持って成立する。
- 第12条(会計年度)
- 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- 第13条(雑則)
- この会則に定めなきものは、役員会が処理するものとする。
- 付 則
- この会則は、平成10年10月4日より施行する。
平成22年9月5日改正
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